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2019年11月21日 [FAQ]

会社設立を司法書士に依頼するメリットは?

入社当所から、いずれは独立して自分の会社をつくることを視野にいれて、10年は今の会社で修行を積んでからと考えていたのですが、私と同じ志を持つ同期から、一緒に会社を立ち上げようと誘われました。
同期はすでに多くの顧客を開拓していて、銀行から融資を得るには十分な事業計画書も作成済で、これなら会社を立ち上げてもすぐに失敗する可能性は極めて低いことを確信して、何よりもこれは私にとっても大きなチャンスなので、話に乗ろうと思っています。
万一融資を受けられなくても、二人にはそれなりの貯えもあるし、すぐに利益を出せる自信もあるので、退職する前から事務所探しや会社設立の手続きの準備をしようと考えています。
自分でも会社設立の手続きは行えると聞いて少し調べてみたのですが、結構手続きが難しいようなので、同期からも司法書士に頼んだ方がいいと言われました。
会社の設立を司法書士に依頼するメリットを、詳しく教えてください。


回答

時間や手間を省けるメリットもあります。


会社を設立するためには、法に則ったいろいろな手続きをしなければいけなくて、ご自身で手続きを済ませることも決して不可能ではありませんが、複雑なこともたくさんあって、定款の作成もしなければいけません。
定款というのは会社のルールになるもので、そこには商号や本店の所在地、事業の目的などを記載しなければいけません。
司法書士に依頼すれば、定款づくりのお手伝いもしてもらえますし、株式会社なら公証役場で公証人に定款を認証してもらうという手続きが必要ですが、その代行もしてもらうことができます。
会社を設立する作業に慣れている方はほぼいないため、その他にも必要書類に不備が生じることも多く、公証役場や法務局に必要書類を揃えて出向いても、1つでもミスがあればはじめからなり直しになってしまいます。
司法書士に依頼すれば、ミスが生じる可能性は極めて低く、面倒な手続きにかける時間も手間も省くことができ、自分で手続きするよりも、確実にスピーディーに会社設立ができます。
会社をつくる時には、その他にもやるべきことがたくさんあるため、司法書士を雇うことで、それに専念できるメリットもあります。
司法書士に依頼すれば、多額な費用がかかると思っている方も多いようですが、電子定款認証という手段を取ることで、収入印紙が不要になったり、そもそも司法書士に手続きを代行してもらう場合の手数料はそれほど高くありません。

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