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2020年05月12日 [FAQ]

相続の問題で法律的な相談をしたい場合はどこへ相談すればよいですか?

2か月前に姉が亡くなりました。ここ数年病気で入退院を繰り返していたのですが病気を克服することが出来ませんでした。姉は生涯独身で、身寄りと言えば両親もすでに他界しているため私だけでした。資産などは何もなく、残っていた預貯金は葬儀費用、遺品整理での不用品処分などでほぼなくなりそうです。葬儀や四十九日を終え、遺品整理も終わりに近づいた頃、姉が借りていたカードローンやカードの支払い滞納などが300万ほど残っていることが判明しました。姉の相続人は私なので、私へ請求する内容の書面が届いたのです。全然聞いていなかったことなのでびっくりして気が動転しています。生命保険には加入していなかったので受け取れる保険金はありません。このような場合、私は姉の借金300万ほどを支払わなければいけないのでしょうか。このような法律相談はどちらへすればよいでしょうか?

回答

相続問題を得意としている司法書士や弁護士が良いでしょう


相続人は相続により、被相続人の資産もマイナスの資産(債務)も承継します。したがって、現状のままであれば亡くなったお姉さんの負債を継承し、返済しなければいけません。相続することを希望しない場合は相続放棄の申述をすることが可能です。これは相続の効果を確定的に消滅させることであり相続の放棄をすると最初から相続人でなかったこととなり、資産も負債も一切継承できなくなります。家庭裁判所に相続放棄の申述を行い受理されなければ成立しません。相続放棄で気を付けるべきことは熟慮期間です。熟慮期間という3か月以内に申述すべきルールがあり、自己のための相続開始を知った日からカウントされます。この期間を過ぎると相続放棄が出来ないのが原則です。また、相続放棄が出来ないケースは他にもありますが、現在のご相談者様の状況には該当しないため説明を割愛します。
相続財産は相続開始を持って相続人の共有となるため相続財産を処分することは自己の財産と認めたも同然です。これは「単純承認」と呼ばれるもので、一部の財産に手を付けたことで多額の債務を相続する事態に陥るケースもあるため注意が必要です。葬式費用を相続財産で賄う事は問題はないと思いますが既に処分した物については法律家へ確認しましょう。相続放棄は熟慮期間でもある3か月という限られた期間の中で進めなければいけないため、まずは相続問題の対応実績が豊富な司法書士や弁護士へ相談しましょう。

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