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2020年08月18日 [FAQ]

法律を勉強して、士業でのひとり立ちを考えています。

現在は雇われの仕事をしているのですが、将来的には手に職をつけて独立したいと考えています。中でも安定していそうな、法学系を目指しています。
現在勉強している分野に近いのは行政書士と司法書士です。しかし、この二つの違いが自分の中で明確ではありません。現在の線引きについて教えてください。


回答

行政書士と司法書士では業務に明確な違いがあります。


行政書士には、行政書士法によって定められた独占業務があります。これは「官公署に提出する書類および事実証明・権利義務に関する書類の作成代理」業務です。そのことから、行政書士は「代書屋」と呼ばれることもありますね。
官公署とは、市役所や区役所、町村役場などの役所のことをさします。
事実証明の書類とは、たとえば契約書や遺言書、内容証明などのことです。
権利義務に関する許認可申請を代理で頼む場合、まず候補に挙がるのは行政書士です。活動領域が多岐にわたるので、専門とする分野を絞り、該当分野の申請に関するスペシャリストを名乗って業務にあたっている行政書士も少なくありません。
対して司法書士ですが、こちらは官公署よりも法律や裁判所に目を向けた業務が多くなります。代表的なものを以下にあげます。
「少額訴訟債権執行の代理」これは請求訴訟額が140万円以下の民事事件に関する業務です。債権執行事案に関する法律相談・裁判所に提出する書類作成業務・債権者に対する督促停止要求などを行うことができます。これまで弁護士のみ対応可能だったものが司法書士も対応できるようになりました。
「過払い金の請求案件」債権額140万円以下であれば司法書士による解決が可能です。相手の財産を差し押さえる場合の強制執行手続きも、裁判所に提出する書類作成を通じて司法書士がサポートできます。
他にも「外国人帰化申請手続」も司法書士が行えるものとして広く認知されています。日本で生活する外国人が、日本国民になることを選択する際、必要になる手続きが帰化申請です。外国人が日本国籍を取得するには法務大臣の許可が必要で、必要書類を提出して法務局の審査をパスしなければなりません。日本の場合は帰化に関し、高いハードルを課しています。申請書類の完備は審査の前提条件ですが、個人で揃えるのはなかなか困難です。帰化申請の相談から申請補助、書類作成代行などのお手伝いをするのが司法書士の役割です。

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